【居宅サービス】 |
(介護予防)訪問介護
(ホームヘルプ) |
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ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事の援助や、生活行為の支援を行います。 |
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(介護予防)訪問入浴介護 |
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訪問入浴車でご自宅を訪問して行う入浴サービスです。 |
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(介護予防)訪問看護 |
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看護師などが家庭を訪問し、療養のお世話と診療の補助をします。 |
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(介護予防)通所介護 (デイサービス) |
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デイサービスセンターに通い、入浴・食事などの介護サービスを日帰りで受けられます。 |
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(介護予防)
通所リハビリテーション (デイケア) |
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老人保健施設や病院・診療所で、入浴 ・機能回復訓練などのサービスを行います。理学療養士などが家庭を訪問して、機能回復訓練を行います。 |
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(介護予防)
訪問リハビリテーション |
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主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士がご自宅でリハビリテーションを行います。 |
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(介護予防)
短期入所サービス (ショートステイ) |
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特別養護老人ホーム・老人短期入所施設等に短期間入所して入浴・食事・排泄等の介護や、その他日常生活上のお世話と昨日訓練を行います。 |
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(介護予防)
特定施設入居者生活介護 (有料老人ホームなど) |
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介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス・養護老人ホームなどで、入浴・排せつ・食事の介護等日常生活上のお世話や機能訓練などを受けます。 |
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(介護予防)
居宅療養管理指導 |
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医師・歯科医師・薬剤師等が行う療養上の管理と指導。 |
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(介護予防)
福祉用具貸与・購入 |
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車椅子、特殊寝台、褥瘡予防具、歩行器、移動用リフトなどの貸与。厚生労働大臣が定める、貸与になじまない入浴のための用具や、排泄のための用具購入費の支給(上限10万円(年間))。※県の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ、支給の対象になります。 |
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(介護予防)
住宅改修費支給 |
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厚生労働大臣が定めるもの、小規模な一定種類の住宅改修費用の支給。(上限20万円)。※事前の申請が必要になります。 |
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