介護保険とは
制度は2000年(平成12年)にスタートしました。
その後改正が繰り返され、最近では2021年度に介護保険法の改正が行われました。
介護保険は、
保険者は市町村、被保険者は制度に加入する40歳以上のすべての国民です。
被保険者は次の2種類に分けられます。
 第1号被保険者・・・市町村内に住所を持つ65歳以上
 第2号被保険者・・・市町村内に住所を持つ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
※第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、
介護が必要となった原因が老化との間に医学的関係が認められる
「特定疾病」による場合だけです。
  特定疾病には次の15種類が定められています。  







  筋萎縮性側策硬化症 
  骨折を伴う骨粗しょう症 
  初老期における痴呆 
  脊柱管狭窄症 
  後縦靱帯骨化症  
  シャイ・ドレーガー症候群 
  脊髄小脳変性症 
  早老症

 




  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症  
  脳血管疾患 
  閉塞性動脈硬化症 
  慢性閉塞性肺疾患
  パーキンソン病
  関節リウマチ  
 
    両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  
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利用できる介護保険サービス 
 介護保険では、要介護(要支援)の区分によって 以下のサービスが受けられます。
【居宅サービス】
(介護予防)訪問介護
(ホームヘルプ)
   ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事の援助や、生活行為の支援を行います。  
(介護予防)訪問入浴介護
   訪問入浴車でご自宅を訪問して行う入浴サービスです。  
(介護予防)訪問看護
   看護師などが家庭を訪問し、療養のお世話と診療の補助をします。  
(介護予防)通所介護
(デイサービス)
   デイサービスセンターに通い、入浴・食事などの介護サービスを日帰りで受けられます。   
(介護予防)
通所リハビリテーション
(デイケア)
   老人保健施設や病院・診療所で、入浴 ・機能回復訓練などのサービスを行います。理学療養士などが家庭を訪問して、機能回復訓練を行います。   
(介護予防)
訪問リハビリテーション
   主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士がご自宅でリハビリテーションを行います。  
(介護予防)
短期入所サービス
(ショートステイ)
   特別養護老人ホーム・老人短期入所施設等に短期間入所して入浴・食事・排泄等の介護や、その他日常生活上のお世話と昨日訓練を行います。   
(介護予防)
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホームなど)
   介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス・養護老人ホームなどで、入浴・排せつ・食事の介護等日常生活上のお世話や機能訓練などを受けます。  
(介護予防)
居宅療養管理指導
   医師・歯科医師・薬剤師等が行う療養上の管理と指導。   
(介護予防)
福祉用具貸与・購入
   車椅子、特殊寝台、褥瘡予防具、歩行器、移動用リフトなどの貸与。厚生労働大臣が定める、貸与になじまない入浴のための用具や、排泄のための用具購入費の支給(上限10万円(年間))。※県の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ、支給の対象になります。  
(介護予防)
 住宅改修費支給
   厚生労働大臣が定めるもの、小規模な一定種類の住宅改修費用の支給。(上限20万円)。※事前の申請が必要になります。  
(介護予防)・・・要支援と認定された方が利用できるサービスです。 
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【地域密着型サービス】
(介護予防)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
   認知症の方が日常生活上の世話を受けながら、少人数(9人以下)の家庭的な環境のもとで、共同生活を送ります。  
認知症対応型通所介護
   認知症の高齢者が食事・入浴・排泄などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。  
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
   事業所への「通い」を中心として、一人ひとりの生活にあわせて、自宅への「訪問」や事業所への「泊まり」ができ、24時間365日の在宅生活を支える様々なサービスを受けます。  
夜間対応型訪問介護
   夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時にご利用者様が通報するとヘルパーが急行する24時間体制の訪問介護です。
※要介護1以上の方が利用できます
 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
   定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
※要介護1以上の方が利用できます
 
地域密着型特定施設入居者生活介護 
   有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
※要介護1以上の方が利用できます
 
 定期巡回・随時対応型訪問看護
   日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又は、それぞれが密接に連携しながら、定期循環訪問と受維持のサービスが受けられます。
※要介護1以上の方が利用できます
 
 複合型サービス
   小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた事業所で看護と介護サービスの一体的サービスが受けられます。
※要介護1以上の方が利用できます
 
(介護予防)・・・要支援と認定された方が利用できるサービスです。 
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【施設サービス】
※要支援の方は利用できません。
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
   常に介護を必要とし、自宅での生活が困難な方が入所し、介護を受けながら生活する施設です。「地域密着型介護老人福祉施設」は、定員が29人以下の小規模な施設です。   
介護老人保健施設 
   病状が安定した人が、家庭に戻れるように、リハビリなどの医療ケアと介護を受ける施設です。   
介護療養型医療施設
   急性期の治療を終え、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人のための施設です。   
   (介護予防)・・・要支援と認定された方が利用できるサービスです。
介護保険制度では出来ないサービスはこちらをご覧下さい。
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